本サービスの利用料金の体系は、次の通りとします。
2 本サービスの利用期間は、本サービス契約時に、本サービス顧客が定めたご利用開始日(貸与機器・物品のお届け予定日)からご利用終了日までとし、その期間レンタル料金が発生します。
3 利用期間を過ぎても返却が無い場合には、本サービスは自動延⾧され、返却日までの延⾧分を加算したレンタル料金が発生し、本サービス顧客はこれを支払う義務を負うものとします。
4 当社は、本サービス顧客に対し、本サービスの利用料金および本規約に定めるところにより生じた一時的な費用ならびに消費税額を請求します。
5 所定の期日までに支払が確認できない場合は、別途見積書にて定める再請求手数料もしくは督促料を請求し、本サービス顧客はこれを支払う義務を負うものとします。
6 再請求もしくは督促で指定した期日までに入金が確認できなかった場合は、翌日から完済の日までの日数に応じ、年 14.6%の割合による遅延損害金を合わせて、本サービス顧客に請求します。
8 法人顧客が前項の規定による請求書決済(当社指定口座への振込み)による支払が出来ない場合は、遅延損害金を請求します。
9 貸与機器・物品の貸し出し、ならびに返却に係わる送料は本サービス顧客のご負担とし別途見積書にて定めた対応とします。
10 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
11 レンタル料金は、本サービス顧客申込み時点の料金を適用します。なお、本サービス契約途中にご利用の料金プランの変更を行う場合には、原則第 7 条 4 項に従うこととします。ただし、見積書や条件通知書にて定義されている場合、その限りではない。
12 当社は、料金を予告無しに変更することがありますが、本サービス顧客に適用する利用料金は、第 7 条に定める申込み(申し込み後、当社が承諾したものに限ります。)を行った時点の料金を適用するものとします。